資源有効利用促進法における特定の化学物質の含有表示義務
資源有効利用促進法に基づき、有害物質(鉛等6物質)を含有する対象の7製品について、日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等による表示が2006年7月1日より義務づけられています。これは、有害物質情報の表示された製品が廃棄される段階で、こうした情報を処理の過程で活用できるよう、産業廃棄物の排出事業者から処理業者への情報伝達を制度化するものです。
弊社では、資源有効利用促進法で対象となる製品において、除外項目以外の部位において基準値を超えた特定の化学物質を含有する製品を製造または輸入販売などしておりません。詳細は下記「対象商品の詳細情報」でご覧ください。
<対象となる有害物質>
鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
<対象となる製品>
パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機
注)2006年7月1日以降に製造されたものに限る。
JIS C 0950(J-Moss)の概要
日本工業規格「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示」の規格(JIS C 0950)
J-Moss:Japan-The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment
詳細情報
JIS C 0950の内容は、日本工業標準調査会のホームページから「データベース検索」の「JIS検索」にてご参照下さい。
https://www.jisc.go.jp/
この制度の対象商品の詳細情報
品名 | 品番 | 含有状況 |
---|---|---|
電子レンジ | ES-GT26 | 電子レンジ① |
ES-SA26 | 電子レンジ① | |
ES-GU26 | 電子レンジ① | |
ES-JA23 | 電子レンジ① | |
ES-GW26 | 電子レンジ① | |
EU-FA23 | 電子レンジ① | |
ES-SB26 | 電子レンジ① | |
ES-KA18 | 電子レンジ① |
特定化学物質の含有表示
現在の技術では特定の化学物質の代替が困難であり、含有されていることが明白である用途については、一覧表の中で除外項目として記載しています。
特定化学物質の含有状況[電子レンジ①]
2024年07月末時点
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
本体外装 | ◯※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電気部品 | 除外項目※2 | ◯ | 除外項目 | ◯ | ◯ | ◯ |
内部構造品 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
制御基板 | 除外項目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
付属品 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※1 "◯"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
※2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
化学物質記号凡例
Pb:鉛、Hg:水銀、Cd:カドミウム、Cr(VI):六価クロム、PBB:ポリプロモビフェニル、PBDE:ポリプロモジフェニルエーテル